名古屋の病院経営コンサルなら『ReRise株式会社』

0564-73-4018
(『岩月靖夫税理士事務所』内)

お問い合わせ

営業時間9:00~17:30

定休日土曜・日曜

ブログ

医療法人を解散する際の手続きや注意点

「資金的な理由で経営を続けるのが難しくなった」「理事長の後継者がいない」など、医療法人が解散する理由はさまざまです。医療法人を解散するためには、通常の診療所・クリニックの廃業とは異なり、より手続きが複雑になります。また、清算人を指名し、財産の「清算」も行わなければいけません。そこで今回は、医療法人の解散手続きの概略をまとめました。

 

■医療法人を解散するには?

医療法人を解散する際は、設立時と同様に行政機関の許認可などさまざまな手続きが必要となります。また、医療法で定められている理由以外での解散​は認められていません。

さらに、医療法人が解散した時点では単純に事業活動が停止した状態となります。法律上、法人格が消滅するためには、財産の「清算」手続きも終わらせる必要があります。

 

■解散が認められているのは以下のような場合

医療法第55条第1項、第3項によって医療法人の解散理由は以下のように定められています。

 

(1)定款で定める解散事由の発生

(2)目的たる業務の成功の不能

(3)社員総会での4分の3以上の賛成による決議

(4)他の医療法人との合併

(5)社員の欠乏(社員の辞任・死亡による不足)

(6)破産手続開始の決定

(7)設立認可の取消

 

■解散の手続きは大きく3つに分かれます

医療法人が解散する際の手続きは、上記の解散事由ごとに異なります。

大きく「解散認可申請の提出」「解散届の提出」「その他の理由」に分かれています。

 

  • 「解散認可申請の提出」

解散認可申請の提出が必要なのは、「(2)目的たる業務の成功の不能」と「(3)社員総会での4分の3以上の賛成による決議」の場合です。都道府県医療審議会の意見をヒアリングした上で、解散認可申請の届け出をして、都道府県知事の認可を得る必要があります。

  • 「解散届の提出」

解散届の提出が必要なのは、「(1)定款で定める解散事由の発生」と「(5)社員の欠乏」の場合です。知事の認可は必要ありません。事例として多いのは、「医療法人の理事長の後継者がいない」「医師が在籍していも医療法人を承継しない」場合などに該当します。

  • 「その他の理由」

「(4)他の医療法人との合併」「(6)破産手続開始の決定」「(7)設立認可の取消」の場合は、「医療審議会の諮問」や「裁判所による破産宣告」などのフローに変わります。

 

■解散後には精算手続きを行うことで法人格が消滅します

医療法人を解散しても、財産関係などの清算をしない限りは法人格が存続したままです。そのため、清算人の登記届を提出し、各種手続きを行わなければなりません。具体的には、「取引先との継続的契約の解約」「スタッフの労働契約の解消」などの現務を結了し、残った財産をもとに債務を弁済する必要があります。もちろん、通っている患者様へのサポートも必要不可欠です。すべての工程が終了し、清算結了届の届け出をもって法人格が消滅します。

 

■医療法人の解散をお考えの場合はご相談ください

医療法人を解散する際は、各種手続き、スタッフや患者様への対応、債務の管理などやるべきことが数多くあります。

また今回は社団法人の場合を見てきましたが、財団医療法人の場合はまた必要な書類や手続が異なります。もし、医療法人を解散する際の手続きやスタッフの対応などにお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。解散という選択肢以外にも、「M&A」のサポートなどをアドバイスすることも可能です。

 

■ご相談・お問合せはこちらまでお気軽にどうぞ
ReRise株式会社
〒460-0003
名古屋市中区錦一丁目4-19
プラウドタワー名古屋丸の内1001号
0564-73-4018 (『岩月靖夫税理士事務所』内、平日 9:00~17:30)
https://www.rerise-consul.com/